保育園休日も利用可能

認可保育園がお休みとなる日曜日と祝休日(12月29日~1月3日を除く)に、
仕事のため家庭で保育できないときに保護者にかわってお子様をお預かりする制度。
同居している保護者すべてが就労しているご家庭のお子様であることが条件です。
保育園は休日も預かってもらえるのですね。
これは平日休みの方にとっても嬉しい情報です。

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